太陽光パネルと税金

江口工務店は太陽光パネルを建て得というプランでおすすめすることがよくあります。

建て得とは太陽光パネルの本体と工事費用などを売電した金額で支払うシステムで、実質0円で購入することができる自家発電システムということになります。

自己資金で買う場合、必要な容量のパネルを買えばいいのですが、建て得の場合は売電でローンを払うので売電だけで賄えることを目指すなら10キロは乗せなければなりません。それより容量が低い場合は自家消費量を引いた残りがローン編纂にならなくなるので最初にいくらか払うことになります。

それでもパネルの乗せると太陽があるときの電力はかかりませんし、以前記事で書いたように高い単価の時間帯をできるだけ買わずにいられます。それに国が支援している補助金は0エネルギー住宅でなければならないことが多く(ZEHなど)それをクリアするためには生み出すエネルギーが必要になります。
※ZEHは消費するエネルギーと作るエネルギーを相殺してほぼ0になるという証明が必要になります。

そういう状況で人気の太陽光パネルですがさらに最近蓄電池も需要が増えてきました。

建て得では蓄電池も売電を利用できるプランがあります。ただし実質0円というわけではありません。できるだけお安く提供するという感じです。もともと売電でローンを支払うのに電池は採用できないようになっていたので(まあ当然なのですが)これは画期的な話でした。10キロの太陽光パネルを乗せていただいた方は220万円で電池が買えます。

今年から13キロのパネルを採用していただければ160万くらいまで安く電池をご案内できるようになりました。

そこで疑問が出てきたわけです。。。。

産業用じゃないのか?13キロ・・・

慌てましたよ・・・それは落とし穴か!と。そして都城市役所資産税課に疑問をぶつけてみました。長く調べてくれました。

Q資産としてどの立ち位置かについて。
A償却資産にあたります。

Qどうして償却資産なのか?
A屋根の躯体にくっついていて外すと屋根として使えないような構造になっていれば家の一部として固定資産です。でも架台があってそれに乗っかっているタイプで外せば普通の屋根として使える構造のタイプは家に付随する家電のようなもので償却資産というタイプです。固定資産税には固定資産タイプと償却資産タイプがあると思ってください。

Q産業用であるかどうかの基準は?
A売電して年20万円以上の収入があり確定申告の必要がある場合。なので10キロ以下でも該当することがあります。

Q10キロ以下とか以上とかは目安じゃないのか?
A要は電力の使い方の問題。なので発電したものをどのような風に使ったか追跡は大変なので目安として10キロを使っているだけ。

Qパネルが10キロ以上、蓄電池は10キロ以下だった場合どちらを基準にしますか?
A低い方が基準なので蓄電池の10キロ以下が採用され、この場合10キロ以下の家庭用ということになります。

Q後から付けたら固定資産税に含まれないと聞きますがなんでですか?
A結局屋根と一体型になっているかどうかが問題で引渡し前に取り付いていても外れるように施工されているものは償却資産。しかしパネルを外すと屋根として使えないのでガルバなどをかぶせる必要があるような仕組みで外さない前提になっているものは後から施工したものでも家の一部としてみなし固定資産なので家の評価に加えると言いましたが、後からといってもどんなふうに取り付けたのかということが重要で、引き渡し後であっても固定資産税の償却資産タイプに該当することに変わりありません。

Q償却資産なので固定資産は上がりますか?
Aはい。上がります。しかし初年度は減価償却をしながら毎年下がっていく価値に対して税金を計算しています。本体価格に左右されるものなので一律ではありませんが、評価価値が150万円を下回ると非課税になります。下回らなくても自己消費するだけのタイプは17年間までで終わります。(売電収入を追加の所得として得ている場合は状況が変わることがあるそうです)

結露!建て得電池プラスのように10キロ以上パネルを乗せるタイプでも蓄電池が10キロ以下であれば低い容量で判定され、産業用ではない。
取り外し可能で家の評価に含まれず償却資産!!

ということでパネル13キロ乗せたときの今年のパネル評価で計算したところ、価値が150万円を切るころは10年目ごろ。

お得なのは建て得でんちプラスの13キロだとわかりました。

なかなか奥深い太陽光パネル!!

今回本当にいろんなサイトを調べましたが言ってることがみんなバラバラで。資産税課に思い切って聞いてよかった(^_^)/
太陽光パネルと蓄電池。いろいろ考えますでしょうか結局のところどうなのかっていうのは専門に聞くのが一番ですでご不明な点は最寄りの機関に是非お尋ねくださいね。

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